大野城市議会 2022-06-09 令和4年総務政策委員会 付託案件審査 本文 2022-06-09
これは、個人住民税における適正な課税の実務の実現の観点から、配偶者等が退職手当等を有する場合、給与所得者が給与支払者へ提出する扶養親族申告書等に明記することとし、市町村が給与支払報告書等を通じて賦課課税に必要な情報を確実に把握できるよう措置されたものでございます。 なお、この改正は令和5年1月1日より施行となります。 最後の3点目ですが、7ページになります。
これは、個人住民税における適正な課税の実務の実現の観点から、配偶者等が退職手当等を有する場合、給与所得者が給与支払者へ提出する扶養親族申告書等に明記することとし、市町村が給与支払報告書等を通じて賦課課税に必要な情報を確実に把握できるよう措置されたものでございます。 なお、この改正は令和5年1月1日より施行となります。 最後の3点目ですが、7ページになります。
8: ◯税務課長(松藤 強君) 受給者がですね、支払者を通して市に提出する場合でございます。要するに、事業者さんになろうかと思います。年金であれば年金機構という形になろうかと思います。 以上でございます。 9: ◯委員長(内野明浩君) 原委員。
この5ページから6ページにかけて、給与所得者が給与支払者に提出する扶養親族申告書に、単身児童扶養者に該当する場合はその旨を記載する必要が従前までありましたが、この部分を削除するものでございます。
まず、経過でございますけれども、議員の御質問の中にもございましたが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が施行され、給与支払者であります事業者の方々は、従業員から個人番号の提供を受け、市町村へ提出いたします給与支払報告書へ個人番号を記載するということが義務化をされております。
今年度、申告会場を旧町1会場で実施することになった理由といたしましては、23年度より、年金収入400万円以下については申告の義務がなくなったことにより、年金のみの方については、各年金支払者より電子データをいただくため、申告会場に来る必要がなくなりました。また、国税庁の電子申告の普及により、紙ベースの提出者がふえたことも一因としてあります。
本件は地方税法の一部改正によるもので、公的年金所得者の申告手続簡素化のため、公的年金支払者へ提出する扶養申告書により寡婦(寡夫)控除を申告することとされたことから、市への寡婦(寡夫)控除の申告を不要とするものです。 2ページをお願いいたします。市税条例第36条の2は、市民税の申告の規定です。
この状況を確認するため、平成23年1月から給与所得者は扶養親族に関する事項を記載した申告書を給与支払者を経由して市長に提出しなければならないことになります。 2点目は、個人市民税に係る公的年金受給者の扶養親族申告書の提出についてであります。
まず特別徴収義務者はこの年金の支払者になるわけでございまして、受給者はサラリーマンと同じような形で特別徴収義務者が公的年金の支払者になるわけでございます。そうなりますと、納税者は申告をしなくていい。